輪読の会 Season5 第4回 2023.09.30

生徒指導提要 第4章「いじめ」 第5章「暴力行為」

 実施報告
○いじめも暴力行為も発達指示的生徒指導と課題予防的生徒指導が重大事案になる予防になる。本書に照らして、実際に行っている予防策を出し合いました。

予防1 保護者への電話
 例えば、欠席者などが出たら朝のうちに電話をする。ここで朝というのが肝で、教師も保護者も朝は時間がないのですぐに終わる。これが、放課後になると電話が長くなり、電話が億劫になります。また、些細な問題行動でも保護者に電話をする。これらの電話から新たな生徒情報を得たり、保護者の信頼も得られたりします。そうすると、未然防止に繋がり、いじめ案件になっても保護者からの理解が得られてスムーズな解決につながります。

予防2 生徒の表情
 アンケート調査でもいじめの悩みについて書く生徒はいますが、心配せずに記入できると言っても書けない生徒もいます。ですので、悩みは生徒の表情に最も現れるところなので、それを見逃さず声をかけることが予防につながります。私の学年主任も朝の昇降口での挨拶で生徒の表情や声の大きさなどで気づいたことがあれば担任に報告し、該当生徒に声をかけて防止につながったケースもあります。

予防3 法律を知る
 p.134に『いじめの傍観者が「仲裁者」や「相談者」に転換するように促す取組を、道徳科や学級・ホームルーム活動等において行うことも重要です。』と簡単に書かれています。ですが、いじめの相談者は現れても、実際に仲裁できる生徒は果たしているのかという疑問があがりました。道徳などで生徒に考えさせることも重要ですが、教師も生徒もp.134の「法律の専門家から法律の意味や役割について学ぶ機会を持つこと」が効果的だと考えました。

○いじめや暴力行為といった問題が複雑化するケースとしてp.137に8個書かれていて、特に被害と加害が錯綜しているケースについて話しました。いじめ防止対策推進法では加害者と被害者が分けられて書かれていますが、錯綜しているケースが多くあります。P.150に「事実関係の把握にあたっては、暴力行為が一方的なものであったのか、双方向のものであったのかについても留意を要します。また、過去に起こった暴力行為が年月を経って浮かび上がってきた場合も、学校として可能な限りの対応を行うことが求められます。」と書かれており、いじめについてもまずは教師の思い込みを排除し、事実関係を正確に聞き取ることが解決の第一歩であると考えました。

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